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<お問い合わせ先> 佐川フィナンシャル株式会社 TEL:03-6214-1855
e-コレクトサービス基本規約
1. 本規約は、SGホールディングスグループ内の運送業務受託者(以下、「運送人」といいます)及び佐川フィナンシャル株式会社(以下、「乙」といい、乙と運送人を総称する場合「丙」といいます)が運営する集金業務等の取引システム(以下、「e-コレクトサービス」といいます)について、加盟店(第2条において定義される)との取引(以下、「基本取引」といいます)の内容を定めるものです。ただし、基本取引の成立により、丙は基本取引に基づく個別のe-コレクトサービス契約(以下、「個別契約」といいます)を締結する義務を負うものではありません。
2. e-コレクトサービスの集金方法は、現金とカード(e-コレクトサービスカード加盟店規約に定めるところによる)による2通りとし、カードによる集金方法を希望する場合は、本規約のほか、別途定めるe-コレクトサービスカード加盟店規約を承諾のうえ、申込みその他所定の手続きを経るものとします。
3. 加盟店は丙に対し、商品の運送とその商品代金の集金及び代理受領業務を委託し、顧客が加盟店に支払うべき商品代金を、加盟店に代わって顧客から受領する権限を授与するものとします。
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の通りとします。
(1) 「加盟店」とは、顧客に対し売主としての責任を負いつつ商品を販売する者で、本規約を承諾のうえ、e-コレクトサービスに関する基本取引を丙に申込み、乙が承認した法人または個人(以下、「甲」といいます)をいいます。
(2) 「顧客」とは、甲が販売する商品の購入者をいいます。
(3) 「集金業務等」とは、丙が甲の委託に基づいて行なう代金の集金業務、及びe-コレクトサービスに必要な事務処理をいいます。
(4) 「代金」とは、第6条に定める送り状の代引金額欄に記載された金額をいいます。
(5) 「精算後金額」とは、第8条に基づき乙から甲に対して支払うべき金額をいいます。
(6) 「代引」とは、顧客への配達物と引き換えに代金を集金する業務をいいます。
甲は、本規約を承諾のうえ、丙所定の申込書等をもって基本取引の利用を丙に申込み、乙が承認したときに本規約に従いe-コレクトサービスを利用できるものとします。なお、次の各号のいずれかにひとつでも該当する場合は、利用申込みを承認しないものとします。
(1) 甲が、虚偽の事実を申告したとき
(2) 甲が、過去に利用申込みその他の丙との取引につき、甲の責に帰すべき事由により丙から解約されたことがあるとき
(3) 甲によるe-コレクトサービスの利用により丙の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
(4) その他、乙が不適切と判断したとき
1. 甲が販売する商品で、適法かつ公序良俗に反しないものとします。
2. 甲は、e-コレクトサービスで取扱う商品を事前に乙に届け出、乙の承認を得るものとします。
3. 以下の商品は取扱うことができないものとします。
(1) 各種情報権利または役務が付加されることにより、商品の価値が著しく増加するもの
(2) 運送人が定める運送約款により取扱いできないもの
(3) その他、乙が不適当と判断したもの
4. 甲は、以下の場合はe-コレクトサービスを利用することはできないものとします。
(1) 連鎖販売等での利用。但し、乙が予め認めた場合を除く
(2) 業務提供誘引販売での利用
(3) 甲と顧客との間での立替金・売掛金の精算、融資等を目的とした利用
(4) 顧客に販売した商品を買い取るなど、顧客に商品を販売する形式を利用することにより、顧客に実質的に金融を得させることを目的とした利用(換金目的利用等)
(5) その他、乙が不適当と判断した場合
5. 代金が以下の事由のいずれかに該当する場合、甲は予め丙に通知のうえ、その承認を得るものとし、丙への通知がない場合は、丙は個別契約の集金業務等を拒絶することができるものとします。
(1) 1通の送り状記載の代金が100万円を超える場合
(2) 同一配達日における同一顧客に対する複数の送り状の代金合計が100万円を超える場合
6. 丙は、以下に該当する場合には、集金業務等を行なわないことができるものとします。
(1) 運送人が予め指定した専用伝票以外の送り状が使用されている場合
(2) 代引金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合
(3) 荷受人がe-コレクトサービス取扱い不能地域にある場合
(4) 甲が本規約に反するe-コレクトサービスの利用をしていると認められる場合
1. 甲は、基本取引上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 甲は、本規約に基づく甲の乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
1. 甲は、基本取引に基づき丙に対し集金業務等を委託する場合は、必ず運送人が予め指定する専用伝票(送り状)の所定欄に、甲及び顧客の住所・氏名・電話番号、代金、消費税等を明確に記載して、個別に委託するものとします。
2. 代引金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によってその対価として発生する顧客が支払うべき金額とします。
甲は顧客に対し、以下に定める内容を周知徹底させるものとし、そのために必要な措置を講じるものとします。
(1) 甲が代金支払方法を顧客に対し指定する場合、その旨を顧客に対して事前に通知しその承諾を得ること。この場合、甲は丙に対して当該指定内容を通知するものとします。
(2) e-コレクトサービスには取扱い不能地域があること。
1. 乙は、別表 I に定める締切日までに集金業務等を完了した代金につき、第13条に定める手数料の精算を行なった後、精算後金額を別表 I に定める支払日に、甲の指定する甲名義の口座に振込みまたは振替手続きをとるものとします。
2. 集金業務等の完了は通常、商品配達日の翌々日になります。ただし、商品配達日の翌日・翌々日が、日曜・祝祭日の場合、及び8月13日〜16日と12月31日〜1月4日に該当する場合は、さらに該当する日数分を必要とします。
3. 甲は、丙が指定する申込書等により、第1項の振込み・振替先口座を届け出るものとします。
4. 乙は、以下に該当する場合、すべての精算後金額の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(1) 甲が本規約に違反しているおそれがあると乙が判断した場合
(2) 甲が丙に対して支払うべき債務(基本取引に基づく債務を含むが、それら債務に限らない)について、期日までに支払われていない場合
(3) e-コレクトサービスカード加盟店規約に基づき提携カード会社が立替金等の支払いを保留または拒絶する場合
5. 第4項により保留または拒絶した期間について、精算後金額に利息ないし遅延損害金は付さないものとします。
6. 天災等の不可抗力や丙及び金融機関等のシステム障害により、振込み・振替業務に異常を来たした場合、それらの業務が正常に戻るまでの間、乙は甲への支払いを保留するものとし、この場合前項を準用します。但し、乙は甲への振込み業務を正常に戻すため早急に最善の処置を行なうものとします。
1. 甲は、顧客から商品に関して苦情、相談を受けた場合、効能または効果に関する疑義、不良品・品違い・量目不足・商品の未着・誤請求等の事故が発生した場合、その他甲と顧客との間において紛議が生じた場合は、甲の負担と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
2. 甲は、顧客が代金を支払った場合でも、前項にかかわる商品に関する苦情等については、甲と顧客との間で解決することを周知させるとともに、周知させるために必要な処置を講ずるものとします。
集金業務等完了後に返品等により、顧客が甲に代引金額の返金を申し入れ、甲がこれを承諾した場合、以下のとおり顧客への返金等を行なうものとします。
(1) 顧客が、現金で支払った場合、甲は甲の責任において速やかに、顧客に対し代金の返金その他適切な処理を行なうこととします。
(2) 顧客がカードで支払った場合、別途定めるe-コレクトサービスカード加盟店規約に定める手続きによるものとします。
1. 丙は、運送人の運送約款に定める場合のほか、以下の場合、商品を甲に返送できるものとします。
(1) 顧客が商品の受取を拒絶したとき
(2) 顧客が代金の支払いないし決済手続きを拒絶したとき
(3) カードが不正に使用される疑いがあると丙が判断したとき
(4) 送り状記載の顧客住所と顧客の実際の住所が異なるとき
(5) 顧客の事情により、配達店に到着後7日以内に(到着日含む)商品の引渡しができなかったとき。但し、クール便による商品の引渡しは配達店に到着後4日以内(到着日含む)とします。
2. 甲の申し出により丙が認めた場合、前項の返送期間を各7日間迄延長できるものとします。但し、丙は、期間延長に基づいて生じた商品劣化・陳腐による損害について一切責任を負わないものとします。尚、7日間の延長期間中に商品の引渡しが顧客にできなかったときは理由のいかんにかかわらず甲へ返送できるものとし、返送にかかわる運送代金は甲の負担とします。
3. その他商品の措置については、運送人の運送約款等の定めによるところとします。
1. 甲は、顧客に対する商品の配達前で、かつ、丙が集金業務等の取消し・変更手続きをするために必要な相当期間をおいて申し入れる場合に限り、丙に対して集金業務等の取消しもしくは代金の金額変更を、書面による所定の手続きにより申し入れることができるものとします。
2. 前項の甲による取消しまたは代金の変更により、丙に損害が生じた場合、甲はこれを賠償するものとします。
1. 甲は、乙が定める以下の手数料を乙に支払うものとします。
(1) 送り状に記載された代金に対する代引手数料
(2) 乙の領収書発行による収入印紙代相当額の事務手数料
(3) 乙から甲へ支払う精算後金額の振込み・振替事務手数料
(4) カード取引を利用した場合のカード決済事務手数料
2. 甲は、第11条に定める返送、第12条に定める取消し・変更がなされた場合であっても、前項(1)に定める手数料を負担するものとします。なお、変更の場合は変更後の代金を基準に算出するものとします。
1. 乙は、第8条に定める甲に対する精算後金額の支払いにあたって、甲が負担する手数料の他、以下に定める各々の金額を相殺もしくは控除できるものとします。
(1) 乙が甲に対して精算後金額の支払いを完了している商品について、顧客もしくは提携カード会社からe-コレクトサービスカード加盟店規約第14条または16条に基づいた返還請求の申し入れがあった代金
(2) 乙が提供する他の決済代行サービスにおいて、甲が乙を通じて提携カード会社に返還すべき代金
(3) 甲が運送人に対して支払うべき運送代金
(4) その他丙が甲に対して有する債権
2. 前項に定める相殺を行なったにもかかわらず不足が生じた場合、甲は直ちにこれを支払うものとします。
1. 甲は、丙所定の申込書等により届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・FAX番号・振込み口座・商品・e-mailアドレスその他本規約に関する事項に変更が生じた場合、直ちに、丙所定の申込書等に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付して、丙に届け出るものとします。
2. 前項の届け出が直ちになされないことに基づく送付書類・精算後金額の支払いの延着・未着によって生じた損害について、丙は一切責任を負わないものとします。
丙に基本取引の申込みをした法人・個人及びその代表者(以下、併せて「甲等」という)は、甲等の情報について丙が以下の通り取扱うことに同意するものとします。
1. 甲等と丙の間の取引申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の甲等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること。
(1) 甲等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mailアドレス等、甲等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
(2) 申込み日、取引承認日、取扱い商品の甲等と丙の取引内容に関する事項
(3) 甲等の運送取引状況、及び乙との取引状況
(4) 甲等の営業許可証等の確認書類の記載事項
(5) 乙が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
2. 以下の目的のために、甲等の情報を利用すること。
(1) 丙が本件取引及び個別契約に基づいて行なう業務の遂行
(2) 宣伝物の送付等丙の営業案内
(3) 丙の事業(定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
3. 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、甲等の情報を当該委託先に開示すること。
1. 乙が甲による基本取引の申込みを承認しない場合であっても、申込みをした事実及び第16条により収集した甲等の情報は、理由のいかんを問わず、第16条に定める目的のために、丙において一定期間利用できるものとします。
2. 丙は、取引終了後も第16条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または丙が定める所定の期間、甲等の情報を保有し利用できるものとします。
1. 甲及び丙は、基本取引の遂行により知り得た営業上・技術上の機密を他に漏洩または、本規約の目的以外に利用してはならないものとします。
2. 甲及び丙は、前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 甲または丙の責に帰すべき事由により、相手方に情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、甲または丙は相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 本条第1項ないし第3項の規定は、基本取引終了後においても2年間効力を有するものとします。
1. 甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は、甲への事前の通知・勧告を要せず、直ちに基本取引の全部もしくは一部を解除できるものとします。
(1) 甲が本規約に違反したとき
(2) 申込書等に虚偽の記載があったとき
(3) 甲が監督官庁から営業取消し・停止・改善命令等の処分を受けたとき
(4) 甲振出の手形・小切手が不渡りになったとき、その他支払い停止となったとき
(5) 甲が差押え・仮差押え・仮処分・競売の申し立て、または滞納処分を受けたとき
(6) 甲が破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てがなされたとき、または自らが申し立てたとき
(7) 甲が営業の廃止、合併によらない解散、または内整理に入ったとき
(8) その他甲の信用状態が著しく悪化したと丙が判断したとき
(9) 甲が基本取引の相手方としてふさわしくない事情が生じたと丙が判断したとき
(10) 1年以上の期間、e-コレクトサービスの利用が行なわれなかったとき
(11) 甲(甲の代表者、その他甲の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む)が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらの関係者またはその他反社会的勢力であると判明したとき
(12) 甲(甲の代表者、その他甲の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む)が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき、丙との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いて丙の信用を毀損し、または丙の業務を妨害したとき、その他これに類するやむを得ない事由が生じたとき
(13) その他基本取引を継続しがたい事情が生じたとき
2. 前項による基本取引の解除により丙が損害を被った場合、甲は丙にその損害を賠償するものとします。
3. 第1項に基づいて乙が基本取引を解除した場合であっても、それまで基本取引に基づきなされた個別契約は、別途取消し・解除等がされない限り、その効力を有するものとします。
4. 甲は基本取引が終了した場合には、直ちに甲の負担において広告媒体等からe-コレクトサービス取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、未使用の専用伝票(送り状)は運送人に返却するものとします。
本件取引の有効期間は、乙による申込み承諾の日から1年間とします。但し、甲が乙に対し期間満了の3ヶ月前までに書面による終了を申し出ないときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
本規約に定めのない事項は、関連する法令等に従うものとし、内容に疑義が生じた場合には、甲・丙の夫々が誠意をもって協議の上解決するものとします。
本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
甲と丙との間で訴訟の必要が生じた場合、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
本規約の変更については、乙が、ホームページ上での告知その他適当な方法により、その変更内容を公開した後において、甲が個別契約を申込んだ場合には、変更後の規約を承認したものとします。
【別表 I 】 代引金額の支払日
金融機関 支払回数 締切日 支払日 支払日の注意事項(金融機関休業日)について
銀行 毎週2回 毎週
月曜日
金曜日 佐川フィナンシャルが振り込み手続に必要な最短日数は、締切日から(締切日含まず)銀行で2営業日・ゆうちょ銀行で4営業日です。締切日から支払日までに祝祭日等がある場合支払日が営業日であっても、翌営業日になる場合がございます。
毎週
木曜日
翌週
水曜日
ゆうちょ
銀行
毎週1回 毎週
月曜日
金曜日
【乙のお問い合わせ窓口】
佐川フィナンシャル株式会社
TEL (03)6214-1855
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-6 八重洲Kビル
(9:00〜18:00 土・日・祝祭日休)
URL http://www.sg-financial.co.jp/
(2012.3.1)
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